支払督促の手続き中に付郵便送達の現地調査を求められた時
裁判所にて支払督促を行い、相手方に送達しても受け取ってもらえず、「付郵便送達上申書を提出してください」と言われることがあります。
そもそも支払督促の申立ては比較的簡単に申立てができ、利用する方が非常に増えている反面、債務者側が支払督促の申立てについて知らなく、無視をしてしまう人も少なくありません。
支払督促の申立てを行い、債務者がシッカリと裁判所からの送達を受け取ってくれれば良いのですが、受け取ってもらえなかったときには裁判所に返送されてしまいます。このような事態になりますと、裁判所から「付する郵便を送りますから、上申書を提出してください」と言われ、この時に必要になるのが、現地調査を行った結果を記載する調査報告書になるのです。
付郵便送達の調査報告書
ご自身で裁判所にて支払督促を行っている方であれば、「調査報告書も自分で作成する」と考える方もいらっしゃるでしょう。インターネットで検索をすれば裁判所から見本も見れますし、作れちゃうかもと考えると思います。
しかし、調査報告書は素人の方にそう簡単に作成できるものではありません。
弊社もそうですが、調査報告書の一部(見本)を掲示していますが、肝心な部分は掲載していません。なぜなら、現地調査を仕事にしているからです。そして一番大事な立証部分は、残念ながら肝心な部分を掲載することはありません。
飲食店でもそうですが、レシピは教えても細かい作り方までは教えてくれないのと一緒です。
付郵便送達の調査報告書は、簡単そうに見えて奥の深いものになりますので、現地調査とその報告書を確実に作成できる探偵社に依頼することをオススメします。
現地調査は簡単ではありません
「現地調査ってただ見てきたらいいのでは?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。たしかに目視確認も必要ですが、記録を残すのも大事ですし、聞き込みやデータ収集、もし対象者本人が居住してそうであれば張込みも必要になります。
弊社でも、付郵便送達の現地調査に入る際は、時間に余裕を持って実施しています。
最短であれば当日、長ければ数日にわたって立証に向けて調査することもあるのです。普段、お仕事をされている方であれば、運良ければできるかもしれませんがほとんどの方は無理と思います。
ほかにも、調査報告書の中で立証していかなければいけない内容もありますので、自信の無い方はプロに任せた方が無難です。
巧みな文字で表現する調査報告書
前述にもあります通り、調査報告書は裁判所のホームページにも掲載していますが、弊社では裁判所で掲載しているテンプレートは使用しておりません。なぜなら、最低限の内容の記載しかできないからです。
よって、弊社では元裁判所書記官監修のもとに作成された独自のフォーマットを使用し明確に記載。添付画像も誰が見てもわかりやすいよう撮影時に工夫を凝らしています。
一般のお客様のご依頼でも、弊社で作成した調査報告書と付郵便送達上申書を持ってそのまま裁判所に提出していただければ問題の無いように仕上げていますのでご安心ください。
弊社へ「調査報告書の記載方法を教えてください」というお問い合わせを多数いただいておりますが、大変申し訳ございませんが一切お断りしております。
付郵便送達の現地調査は実績ある調査会社へ
付郵便送達の現地調査は、意外にも時間がかかり調査報告書も工夫をしなければいけません。よって、不慣れな方であれば大変な作業になると思われます。
弊社の付郵便送達や公示送達の現地調査は、低料金かつ迅速に進めており、地元北海道から南は沖縄県の弁護士様をはじめ、一般のお客様へ納品しております。
祐信総合調査株式会社の付郵便送達や公示送達の現地調査は、確実に実績を積み上げてきた専門の調査員が担当し、調査から報告書の受け渡しまで責任をもって対応。
全国のリピーターをしていただいている諸先生もたくさんいらっしゃるのも弊社の特徴です。
支払督促における特別送達の現地調査は、祐信総合調査株式会社におまかせください。