公示送達を確認して自分で知る方法
公示送達のプロセス
裁判を起こしたい相手方の所在が不明の場合に、民事訴訟法上の救済措置として規定されているのが「公示送達」です。
公示送達に至る前には、必ず現地調査が必要となり、弊社にて公示送達を目的とした現地調査は日々行われているのです。
現地調査では、厳格に定められた調査要件に従って実施し、その結果を調査報告書に記載して裁判所に提出されます。
現地調査前には必ず裁判所から特別送達が送られている
公示送達は理由もなく行われるものではありません。裁判所は訴状を受理し、正式に通知するために特別送達を行います。
この際に、郵便局から「あて所に尋ねあたりません」と印を押された状態で返送された場合に、住民票に記載している住所へ「送達するための現地調査を行ってください」と原告に連絡が入るのです。
よって、郵便物が届かない理由のある方は、弊社を含めた調査会社が現地調査を実施し、居住の有無を確認するとともに、転居先等広範囲にわたって調査を行うことになります。
送達は住民票に記載されている居所に送られる
裁判所にて特別送達を行い、「あて所に尋ねあたりません」という理由で返送された場合には、戸籍謄本や住民票による住居確認を行います。
この際に、送達住所と同じであれば現地調査という流れになり、違うのであれば戸籍謄本や住民票記載の住所にもう一度送達を行うのです。
ここで気を付けていただきたいのが、住民票を現住所に変更していなく郵便の転送だけ届けているケース。
特別送達は転送される郵便物ではないため、住民票を現住所に異動していなければ届くことはありません。
よって、提訴されているにもかかわらず、知らない間に判決が下されていたという事例もあるのです。
このような事にならないためにも、転居した際は住民票の異動は必ず行うようにしましょう。
公示送達が実行された場合は?
現地調査が実施され、公示送達の要件を満たし裁判所にて受理された場合、送達を実施した裁判所の掲示板と併せて役所の掲示板に、その旨掲示されます。
裁判所にて公示送達を実行された場合には、裁判所または役所にて、ご自身で確認するほかありません。
このような事態になりましても、裁判所が悪いわけではなく住民票を異動していない被告の責任なのです。
住民票を現住所に変えていなく心当たりのある方は、こまめに掲示板を閲覧することをオススメします。
官報にて公示送達を告知することはありません。
調査難易度の高い現地調査は祐信総合調査株式会社におまかせください
前述の通り、裁判所は公示送達を実施するにあたり、調査要件を高く設定し、確実に住民票住所に被告が所在していない証拠が無ければ認めてくれることはありません。
よって、公示送達を目的とした調査は、経験豊富な祐信総合調査株式会社にお任せください。
ライフラインはもちろん、現地聞き込みからその根拠まで迅速に調査を実施いたします。
もちろん、調査報告書は元裁判所書記官が監修したフォーマットによる法律文書に適した表現で仕上げていますのでご安心ください。
現地調査のご依頼から報告書のお渡しまでの期間は、通常5営業日で可能。
お急ぎの案件も安心してお任せください。
弊社は年中無休で調査のご依頼を受付けております。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。